撮影罪とキャビンアテンダント

撮影罪(盗撮罪)の新法が7月13日に施行されました。
撮影罪の成立は、犯罪被害者支援弁護士フォーラム(VSフォーラム)の長年の活動によるものですが、国会の通過にあたっては齋藤健法務大臣に大変にご尽力頂きました。
本当にありがとうございました。
また、これに伴い今月14日、VSフォーラム事務局長として法務大臣とお会いし、アスリート盗撮など、今後の課題についてもお願いして参りました。
盗撮は今まで条例でしか処罰することができず、その自治体内で犯したときしか立件でませんでした※。
そのため、キャビンアテンダントの盗撮は立件を見送られることが多くありました。
シャッターを押した瞬間に、どの県の上空を飛行していたか、それを特定することが高速飛行中の航空機内では立証することが難しかったからです。
航空連合の調査では、約71%の人が盗撮された、あるいはあったと思うと答えています。
今後は、航空機内での盗撮について、徹底的に立件していただき、キャビンアテンダントが安心して就業できる環境を整えて頂きたいと思います。
また、今後の課題として、法定刑の上限が最大5年とされていることからも分かるように、データがネット上に流れる恐れのある被害が甚大な犯罪ですので、「被害者参加制度」の対象事件にしていただけるよう、さらなる法改正を求めていきたいと思います。
※軽犯罪法を適用した事例もありましたが、あまりに刑が軽すぎますし、また、一番の問題点の撮影データを没収できないという致命的な欠点がありました。