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刑事裁判
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質問 1-1 ■ ネットでは、弁護士の他に弁護人、被害者参加弁護士、代理人など様々な用語が使われていますが、これらはどう違うのでしょうか。
弁護士という呼称が最も広い言葉です。
弁護士のうち、特に刑事裁判で、被告人を弁護する弁護士を、「弁護人」と呼んでいます。
また、2008年12月1日以降の刑事裁判では、被害者参加制度(*質問1-11参照)が始まり、被害者や遺族も刑事裁判に直接参加することができるので、被害者側にも弁護士を付けることができるようになりました。
その弁護士のことを「被害者参加弁護士」と言います。弁護人、被害者参加弁護士いずれも国の費用で賄うときと自分で雇うときがあります。
一方、民事裁判で、原告や被告の代理人となって実際の訴訟手続きを行う弁護士のことを代理人と呼んでいます。
質問 1-1 ■ ネットでは、弁護士の他に弁護人、被害者参加弁護士、代理人など様々な用語が使われていますが、これらはどう違うのでしょうか。
弁護士という呼称が最も広い言葉です。
弁護士のうち、特に刑事裁判で、被告人を弁護する弁護士を、「弁護人」と呼んでいます。
また、2008年12月1日以降の刑事裁判では、被害者参加制度(*質問1-11参照)が始まり、被害者や遺族も刑事裁判に直接参加することができるので、被害者側にも弁護士を付けることができるようになりました。
その弁護士のことを「被害者参加弁護士」と言います。弁護人、被害者参加弁護士いずれも国の費用で賄うときと自分で雇うときがあります。
一方、民事裁判で、原告や被告の代理人となって実際の訴訟手続きを行う弁護士のことを代理人と呼んでいます。
弁護士のうち、特に刑事裁判で、被告人を弁護する弁護士を、「弁護人」と呼んでいます。
また、2008年12月1日以降の刑事裁判では、被害者参加制度(*質問1-11参照)が始まり、被害者や遺族も刑事裁判に直接参加することができるので、被害者側にも弁護士を付けることができるようになりました。
その弁護士のことを「被害者参加弁護士」と言います。弁護人、被害者参加弁護士いずれも国の費用で賄うときと自分で雇うときがあります。
一方、民事裁判で、原告や被告の代理人となって実際の訴訟手続きを行う弁護士のことを代理人と呼んでいます。
質問 1-2 ■ 犯罪の被害が発生したとき、どのような手続きで犯人は裁判にかけられるのですか。
警察による捜査が開始され犯人が逮捕されます。
↓
検察庁に事件が送られ(送致)、以後、担当検察官が事件に関与します。
↓
起訴の前に担当検察官が警察を指揮して補充捜査をすることも多々あります。
↓
当検察官によって犯人が裁判所に起訴されます。
↓
公開の法廷で裁判が開始されます。
↓
判決が言い渡されます。
質問 1-2 ■ 犯罪の被害が発生したとき、どのような手続きで犯人は裁判にかけられるのですか。
警察による捜査が開始され犯人が逮捕されます。
↓
検察庁に事件が送られ(送致)、以後、担当検察官が事件に関与します。
↓
起訴の前に担当検察官が警察を指揮して補充捜査をすることも多々あります。
↓
当検察官によって犯人が裁判所に起訴されます。
↓
公開の法廷で裁判が開始されます。
↓
判決が言い渡されます。
↓
検察庁に事件が送られ(送致)、以後、担当検察官が事件に関与します。
↓
起訴の前に担当検察官が警察を指揮して補充捜査をすることも多々あります。
↓
当検察官によって犯人が裁判所に起訴されます。
↓
公開の法廷で裁判が開始されます。
↓
判決が言い渡されます。
質問 1-3 ■ 警察から事件の内容について説明を受けることができますか。
犯人がまだ捕まっていない、捕まっていても否認しているなどの段階では、「捜査の秘密」が大原則ですから、説明を受けられる範囲にも限界があります。
ただ、一昔前とは違い、昨今は、犯罪被害者の権利が拡充してきていますので、犯人が捕まっていて認めている事件などでは、弁護士に依頼すれば、ある程度、事件の内容や進捗状況について警察が説明してくれるようになりました。
質問 1-3 ■ 警察から事件の内容について説明を受けることができますか。
犯人がまだ捕まっていない、捕まっていても否認しているなどの段階では、「捜査の秘密」が大原則ですから、説明を受けられる範囲にも限界があります。
ただ、一昔前とは違い、昨今は、犯罪被害者の権利が拡充してきていますので、犯人が捕まっていて認めている事件などでは、弁護士に依頼すれば、ある程度、事件の内容や進捗状況について警察が説明してくれるようになりました。
ただ、一昔前とは違い、昨今は、犯罪被害者の権利が拡充してきていますので、犯人が捕まっていて認めている事件などでは、弁護士に依頼すれば、ある程度、事件の内容や進捗状況について警察が説明してくれるようになりました。
質問 1-4 ■ 警察から検察庁に事件が送られた後、検察官が起訴すると、その後、どのような手続きで進みますか。被害者が関わることができる刑事手続きを中心に教えてください。
被害者は、刑事の記録を閲覧することができるようになります。
質問 1-4 ■ 警察から検察庁に事件が送られた後、検察官が起訴すると、その後、どのような手続きで進みますか。被害者が関わることができる刑事手続きを中心に教えてください。
被害者は、刑事の記録を閲覧することができるようになります。
質問 1-5 ■ 刑事記録の閲覧とはどのような制度ですか。
公判前に、刑事の記録を担当検察官から見せて貰う制度です。
質問 1-5 ■ 刑事記録の閲覧とはどのような制度ですか。
公判前に、刑事の記録を担当検察官から見せて貰う制度です。
質問 1-6 ■ どのような刑事記録を見せて貰えますか。
警察や検察官が事件を捜査すると、様々な書類が作成され、その書類は証拠として、いずれ裁判に提出されます。
例えば、事件(事故)現場の様子を描いた実況見分調書、証拠物(凶器、加害車両、被害車両など)などを撮影した写真撮影報告書、DNAの解析や速度鑑定などを行った鑑定書、防犯カメラやドライブレコーダーの動画を解析した捜査報告書、スマホを解析した捜査報告書、目撃者からの目撃状況を録取した供述調書、犯人の弁解を録取した供述調書、御遺族の心情を録取した供述調書などが作成され、証拠となります。
これらの書類を刑事記録と言いますが、刑事記録について、被害者や遺族は、担当検察官から直接見せてもらうことができます。
質問 1-6 ■ どのような刑事記録を見せて貰えますか。
警察や検察官が事件を捜査すると、様々な書類が作成され、その書類は証拠として、いずれ裁判に提出されます。
例えば、事件(事故)現場の様子を描いた実況見分調書、証拠物(凶器、加害車両、被害車両など)などを撮影した写真撮影報告書、DNAの解析や速度鑑定などを行った鑑定書、防犯カメラやドライブレコーダーの動画を解析した捜査報告書、スマホを解析した捜査報告書、目撃者からの目撃状況を録取した供述調書、犯人の弁解を録取した供述調書、御遺族の心情を録取した供述調書などが作成され、証拠となります。
これらの書類を刑事記録と言いますが、刑事記録について、被害者や遺族は、担当検察官から直接見せてもらうことができます。
例えば、事件(事故)現場の様子を描いた実況見分調書、証拠物(凶器、加害車両、被害車両など)などを撮影した写真撮影報告書、DNAの解析や速度鑑定などを行った鑑定書、防犯カメラやドライブレコーダーの動画を解析した捜査報告書、スマホを解析した捜査報告書、目撃者からの目撃状況を録取した供述調書、犯人の弁解を録取した供述調書、御遺族の心情を録取した供述調書などが作成され、証拠となります。
これらの書類を刑事記録と言いますが、刑事記録について、被害者や遺族は、担当検察官から直接見せてもらうことができます。
質問 1-7 ■ 刑事記録を謄写(コピー)することはできますか。
被害者や遺族が弁護士に依頼すれば、謄写することもできます。
謄写したときは、依頼した弁護士事務所で閲覧し、時間をかけて検討することができます。
その際、弁護士から事件の内容について詳しい説明を受けることができます(*質問1-10参照)。
質問 1-7 ■ 刑事記録を謄写(コピー)することはできますか。
被害者や遺族が弁護士に依頼すれば、謄写することもできます。
謄写したときは、依頼した弁護士事務所で閲覧し、時間をかけて検討することができます。
その際、弁護士から事件の内容について詳しい説明を受けることができます(*質問1-10参照)。
謄写したときは、依頼した弁護士事務所で閲覧し、時間をかけて検討することができます。
その際、弁護士から事件の内容について詳しい説明を受けることができます(*質問1-10参照)。
質問 1-8 ■ 検察官から事件の内容について説明をうけることはできますか。
担当検察官は被害者や遺族に対し、事件の内容について詳しく説明しなければなりません。
起訴された後、裁判が始まる前に、日程を調整してもらい、検察官から説明を受けることができます。
また、被害者や遺族が体調不良や心情などの理由から外出することが難しい場合には、検察官が自宅まで来て下さることもあります。
質問 1-8 ■ 検察官から事件の内容について説明をうけることはできますか。
担当検察官は被害者や遺族に対し、事件の内容について詳しく説明しなければなりません。
起訴された後、裁判が始まる前に、日程を調整してもらい、検察官から説明を受けることができます。
また、被害者や遺族が体調不良や心情などの理由から外出することが難しい場合には、検察官が自宅まで来て下さることもあります。
起訴された後、裁判が始まる前に、日程を調整してもらい、検察官から説明を受けることができます。
また、被害者や遺族が体調不良や心情などの理由から外出することが難しい場合には、検察官が自宅まで来て下さることもあります。
質問 1-9 ■ 検察官の説明が難しすぎて良く分かりません。どうしたら良いでしょうか。
弁護士に依頼すれば、検察官からの説明の際に、同席してもらうことができます。
その際、仮に検察官の話す法律用語が分からなくても、依頼者が安心することができるよう、弁護士がその場で分かり易く用語を説明するなど、依頼者と検察官との間の架け橋になります。
質問 1-9 ■ 検察官の説明が難しすぎて良く分かりません。どうしたら良いでしょうか。
弁護士に依頼すれば、検察官からの説明の際に、同席してもらうことができます。
その際、仮に検察官の話す法律用語が分からなくても、依頼者が安心することができるよう、弁護士がその場で分かり易く用語を説明するなど、依頼者と検察官との間の架け橋になります。
その際、仮に検察官の話す法律用語が分からなくても、依頼者が安心することができるよう、弁護士がその場で分かり易く用語を説明するなど、依頼者と検察官との間の架け橋になります。
質問 1-10 ■ その場での説明でも分からないときはどうしたら良いでしょうか。
質問 1-10 ■ その場での説明でも分からないときはどうしたら良いでしょうか。
質問 1-11 ■ 刑事裁判が始まるとき、被害者は、裁判に参加することができますか。
被害を受けた犯罪の種類によりますが、直接参加することができるようになりました。
これを「被害者参加制度」と言います。
2008年12月1日以前は参加することができず、裁判の日程も教えてもらず、日程が分かっても傍聴席で見ているだけでしたが、同日以降に起訴された事件では、直接参加して、様々なことができるようになりました(*質問1-13参照)。
⇒ 法務省 WEBサイト「犯罪被害者の方々へ」
質問 1-11 ■ 刑事裁判が始まるとき、被害者は、裁判に参加することができますか。
被害を受けた犯罪の種類によりますが、直接参加することができるようになりました。
これを「被害者参加制度」と言います。
2008年12月1日以前は参加することができず、裁判の日程も教えてもらず、日程が分かっても傍聴席で見ているだけでしたが、同日以降に起訴された事件では、直接参加して、様々なことができるようになりました(*質問1-13参照)。
⇒ 法務省 WEBサイト「犯罪被害者の方々へ」
これを「被害者参加制度」と言います。
2008年12月1日以前は参加することができず、裁判の日程も教えてもらず、日程が分かっても傍聴席で見ているだけでしたが、同日以降に起訴された事件では、直接参加して、様々なことができるようになりました(*質問1-13参照)。
⇒ 法務省 WEBサイト「犯罪被害者の方々へ」
質問 1-12 ■ どのような種類の犯罪の被害者であれば、裁判に参加することができますか。
おおむね次の犯罪の被害者です。
・わざと人の命を奪ったり(殺人・強盗殺人など)、傷つけたりする事件(傷害事件、傷害致死など)
・交通事故・交通犯罪(過失運転致死傷や危険運転致死傷など)
・性被害(強制性交、強制猥褻など)
・逮捕監禁
などの事件の被害者です。
また、被害者が死亡しているときや、被害者が入院していたり寝たきりなど重篤な状態にあるときは、その親族(配偶者、両親・祖父母・子・孫などの直系の親族、兄弟姉妹など)も参加することができます。
質問 1-12 ■ どのような種類の犯罪の被害者であれば、裁判に参加することができますか。
おおむね次の犯罪の被害者です。
・わざと人の命を奪ったり(殺人・強盗殺人など)、傷つけたりする事件(傷害事件、傷害致死など)
・交通事故・交通犯罪(過失運転致死傷や危険運転致死傷など)
・性被害(強制性交、強制猥褻など)
・逮捕監禁
などの事件の被害者です。
また、被害者が死亡しているときや、被害者が入院していたり寝たきりなど重篤な状態にあるときは、その親族(配偶者、両親・祖父母・子・孫などの直系の親族、兄弟姉妹など)も参加することができます。
・わざと人の命を奪ったり(殺人・強盗殺人など)、傷つけたりする事件(傷害事件、傷害致死など)
・交通事故・交通犯罪(過失運転致死傷や危険運転致死傷など)
・性被害(強制性交、強制猥褻など)
・逮捕監禁
などの事件の被害者です。
また、被害者が死亡しているときや、被害者が入院していたり寝たきりなど重篤な状態にあるときは、その親族(配偶者、両親・祖父母・子・孫などの直系の親族、兄弟姉妹など)も参加することができます。
質問 1-13 ■ 刑事裁判に参加するとどのようなことができますか。
以下のようなことをすることができます。
・刑事記録の閲覧(*質問1-6参照)
・検察官からの説明(*質問1-8参照)
・傍聴席とは別にバーの中に入って検察官の近くに座ることができる在廷権
・被告人質問権(*質問1-14参照) (*質問1-15参照)
・情状証人への尋問権(*質問1-17参照)
・論告求刑権(*質問1-18参照)
・心情としての意見陳述権(*質問1-19参照)
質問 1-13 ■ 刑事裁判に参加するとどのようなことができますか。
以下のようなことをすることができます。
・刑事記録の閲覧(*質問1-6参照)
・検察官からの説明(*質問1-8参照)
・傍聴席とは別にバーの中に入って検察官の近くに座ることができる在廷権
・被告人質問権(*質問1-14参照) (*質問1-15参照)
・情状証人への尋問権(*質問1-17参照)
・論告求刑権(*質問1-18参照)
・心情としての意見陳述権(*質問1-19参照)
・刑事記録の閲覧(*質問1-6参照)
・検察官からの説明(*質問1-8参照)
・傍聴席とは別にバーの中に入って検察官の近くに座ることができる在廷権
・被告人質問権(*質問1-14参照) (*質問1-15参照)
・情状証人への尋問権(*質問1-17参照)
・論告求刑権(*質問1-18参照)
・心情としての意見陳述権(*質問1-19参照)
質問 1-14 ■ 裁判が始まったら、被告人に直接、質問をすることはできますか。
被害者や遺族は、被告人に対し、理不尽な事件を起こしたことに対し、厳しく問いただすため、直接、質問をすることができます。
質問 1-14 ■ 裁判が始まったら、被告人に直接、質問をすることはできますか。
被害者や遺族は、被告人に対し、理不尽な事件を起こしたことに対し、厳しく問いただすため、直接、質問をすることができます。
質問 1-15 ■ 被告人に直接、質問することは怖いのですが、どうすれば良いですか。
そのようなときは、依頼した弁護士が、被害者や遺族の思いをくみ取りながら、被害者に代わって質問することができます。
また、弁護士に全てを任せていただくことも出来ます。
さらに、事件の内容によっては、被害者・遺族と、被告人や傍聴席との間に遮蔽をすることもできます。
質問 1-15 ■ 被告人に直接、質問することは怖いのですが、どうすれば良いですか。
そのようなときは、依頼した弁護士が、被害者や遺族の思いをくみ取りながら、被害者に代わって質問することができます。
また、弁護士に全てを任せていただくことも出来ます。
さらに、事件の内容によっては、被害者・遺族と、被告人や傍聴席との間に遮蔽をすることもできます。
また、弁護士に全てを任せていただくことも出来ます。
さらに、事件の内容によっては、被害者・遺族と、被告人や傍聴席との間に遮蔽をすることもできます。
質問 1-16 ■ 質問をするときの裁判手続上のルールが分かりません。どうしたら良いですか。
依頼した弁護士が弁護士事務所で事前にルールを説明いたしますので、ご安心ください。
場合によっては、リハーサルもします。
質問 1-16 ■ 質問をするときの裁判手続上のルールが分かりません。どうしたら良いですか。
依頼した弁護士が弁護士事務所で事前にルールを説明いたしますので、ご安心ください。
場合によっては、リハーサルもします。
場合によっては、リハーサルもします。
質問 1-17 ■ 被告人の家族が情状証人として証言台に現れたとき、被害者や遺族はその人に対しても質問できますか。
できます。
ここでも、依頼した弁護士が、被害者や遺族の心情をくみ取りながら、被害者に代わって質問することができます。
質問 1-17 ■ 被告人の家族が情状証人として証言台に現れたとき、被害者や遺族はその人に対しても質問できますか。
できます。
ここでも、依頼した弁護士が、被害者や遺族の心情をくみ取りながら、被害者に代わって質問することができます。
ここでも、依頼した弁護士が、被害者や遺族の心情をくみ取りながら、被害者に代わって質問することができます。
質問 1-18 ■ 検察官の求刑には納得ができないので、被害者や遺族が被告人に対して直接、求刑したいのですが、そのようなことはできませんか。
できます。
ただ、法と証拠に基づいて求刑しなければなりませんので、依頼した弁護士と良く相談して行う必要があります。
質問 1-18 ■ 検察官の求刑には納得ができないので、被害者や遺族が被告人に対して直接、求刑したいのですが、そのようなことはできませんか。
できます。
ただ、法と証拠に基づいて求刑しなければなりませんので、依頼した弁護士と良く相談して行う必要があります。
ただ、法と証拠に基づいて求刑しなければなりませんので、依頼した弁護士と良く相談して行う必要があります。
質問 1-19 ■ 裁判官や裁判員に、被害者や遺族の心情を伝えたいのですが、どうして良いか分かりません。どうすれば良いでしょうか。
心情としての意見陳述制度があります。
これは悔しさ、悲しみ、怒りなどを書面で用意しておいて、それを法廷で読み上げたり、あるいは裁判長・検察官・依頼した弁護士に代読してもらったりすることで行うことができます。
もちろん、依頼した弁護士がいれば、書面の作成について手伝ってもらえますし、代わりに書いてもらうこともできます。
質問 1-19 ■ 裁判官や裁判員に、被害者や遺族の心情を伝えたいのですが、どうして良いか分かりません。どうすれば良いでしょうか。
心情としての意見陳述制度があります。
これは悔しさ、悲しみ、怒りなどを書面で用意しておいて、それを法廷で読み上げたり、あるいは裁判長・検察官・依頼した弁護士に代読してもらったりすることで行うことができます。
もちろん、依頼した弁護士がいれば、書面の作成について手伝ってもらえますし、代わりに書いてもらうこともできます。
これは悔しさ、悲しみ、怒りなどを書面で用意しておいて、それを法廷で読み上げたり、あるいは裁判長・検察官・依頼した弁護士に代読してもらったりすることで行うことができます。
もちろん、依頼した弁護士がいれば、書面の作成について手伝ってもらえますし、代わりに書いてもらうこともできます。
質問 1-20 ■ 依頼している弁護士の先生は、土日・平日夜間は一切連絡が取れなくなってしまいます。でも、緊急に頼みたいことが起きることもあります。どうしたら良いのでしょうか。
土日や平日の夜間でも対応するかどうかは、弁護士事務所によって様々です。
当事務所でも、原則として平日の昼間が対応時間です。
ただ、犯罪被害の場合は、平日の昼間以外でも対応しなければならない事態が起きてしまうことがありますので、そのようなときは、例外として、時間外でも対応するよう柔軟な運用に努めております。
質問 1-20 ■ 依頼している弁護士の先生は、土日・平日夜間は一切連絡が取れなくなってしまいます。でも、緊急に頼みたいことが起きることもあります。どうしたら良いのでしょうか。
土日や平日の夜間でも対応するかどうかは、弁護士事務所によって様々です。
当事務所でも、原則として平日の昼間が対応時間です。
ただ、犯罪被害の場合は、平日の昼間以外でも対応しなければならない事態が起きてしまうことがありますので、そのようなときは、例外として、時間外でも対応するよう柔軟な運用に努めております。
当事務所でも、原則として平日の昼間が対応時間です。
ただ、犯罪被害の場合は、平日の昼間以外でも対応しなければならない事態が起きてしまうことがありますので、そのようなときは、例外として、時間外でも対応するよう柔軟な運用に努めております。
質問 1-21 ■ 現在、依頼している弁護士と、刑事裁判の進め方やできることについて方針が合わないときは、弁護士を変えることもできますか。
どの弁護士に依頼するかは被害者・遺族と弁護士との話し合いで決まりますから、話し合いによって変えることができますし、場合によっては一方的に解任することができるケースもあります。
ただ、デメリットとして、従前の弁護士、変えた後の弁護士というように余計に弁護士費用がかかります。
他方、大切な家族を殺されたのだからお金の問題ではない、精一杯のことをしたいと思う遺族も沢山おられます。
そうしたとき、方針の合わない弁護士に依頼を続けることは後悔することにもなりかねません。
ですので、他の弁護士、できれば複数の弁護士に、セカンドオピニオンとして、意見を聞いてみることも大切です。
質問 1-21 ■ 現在、依頼している弁護士と、刑事裁判の進め方やできることについて方針が合わないときは、弁護士を変えることもできますか。
どの弁護士に依頼するかは被害者・遺族と弁護士との話し合いで決まりますから、話し合いによって変えることができますし、場合によっては一方的に解任することができるケースもあります。
ただ、デメリットとして、従前の弁護士、変えた後の弁護士というように余計に弁護士費用がかかります。
他方、大切な家族を殺されたのだからお金の問題ではない、精一杯のことをしたいと思う遺族も沢山おられます。
そうしたとき、方針の合わない弁護士に依頼を続けることは後悔することにもなりかねません。
ですので、他の弁護士、できれば複数の弁護士に、セカンドオピニオンとして、意見を聞いてみることも大切です。
ただ、デメリットとして、従前の弁護士、変えた後の弁護士というように余計に弁護士費用がかかります。
他方、大切な家族を殺されたのだからお金の問題ではない、精一杯のことをしたいと思う遺族も沢山おられます。
そうしたとき、方針の合わない弁護士に依頼を続けることは後悔することにもなりかねません。
ですので、他の弁護士、できれば複数の弁護士に、セカンドオピニオンとして、意見を聞いてみることも大切です。
【当事務所の方針】
当事務所では、被害者参加制度の創設に深く関わってきましたので、特に犯罪被害者のための刑事裁判(及び後で述べる民事裁判)の支援に力を入れており、数多くの被害者支援の事件をお受けしてきました。
裁判にこれから参加しようかどうか悩んでいる被害者や遺族、あるいは、セカンドオピニオンとして話を聞いてみたいという方は一度、ご相談ください。
また、当事務所では、犯罪被害者の支援事件を正式に受任したときは、被害者・遺族の方に少しでも安心していただくため、捜査や裁判の進展によっては、例外的に、通常の営業時間外であっても、対応させていただく場合があります。