よくある質問

刑事裁判

凶悪犯罪事件・交通事故 共通の質問

※質問をクリックすると回答が表示されます。

質問 1-1 ■ ネットでは、弁護士の他に弁護人、被害者参加弁護士、代理人など様々な用語が使われていますが、これらはどう違うのでしょうか。
弁護士という呼称が最も広い言葉です。
弁護士のうち、特に刑事裁判で、被告人を弁護する弁護士を、「弁護人」と呼んでいます。
また、2008年12月1日以降の刑事裁判では、被害者参加制度(*質問1-11参照)が始まり、被害者や遺族も刑事裁判に直接参加することができるので、被害者側にも弁護士を付けることができるようになりました。
その弁護士のことを「被害者参加弁護士」と言います。弁護人、被害者参加弁護士いずれも国の費用で賄うときと自分で雇うときがあります。
一方、民事裁判で、原告や被告の代理人となって実際の訴訟手続きを行う弁護士のことを代理人と呼んでいます。


質問 1-2 ■ 犯罪の被害が発生したとき、どのような手続きで犯人は裁判にかけられるのですか。
警察による捜査が開始され犯人が逮捕されます。

検察庁に事件が送られ(送致)、以後、担当検察官が事件に関与します。

起訴の前に担当検察官が警察を指揮して補充捜査をすることも多々あります。

当検察官によって犯人が裁判所に起訴されます。

公開の法廷で裁判が開始されます。

判決が言い渡されます。
質問 1-3 ■ 警察から事件の内容について説明を受けることができますか。
犯人がまだ捕まっていない、捕まっていても否認しているなどの段階では、「捜査の秘密」が大原則ですから、説明を受けられる範囲にも限界があります。
ただ、一昔前とは違い、昨今は、犯罪被害者の権利が拡充してきていますので、犯人が捕まっていて認めている事件などでは、弁護士に依頼すれば、ある程度、事件の内容や進捗状況について警察が説明してくれるようになりました。
質問 1-4 ■ 警察から検察庁に事件が送られた後、検察官が起訴すると、その後、どのような手続きで進みますか。被害者が関わることができる刑事手続きを中心に教えてください。
被害者は、刑事の記録を閲覧することができるようになります。
質問 1-5 ■ 刑事記録の閲覧とはどのような制度ですか。
公判前に、刑事の記録を担当検察官から見せて貰う制度です。
質問 1-6 ■ どのような刑事記録を見せて貰えますか。
警察や検察官が事件を捜査すると、様々な書類が作成され、その書類は証拠として、いずれ裁判に提出されます。
例えば、事件(事故)現場の様子を描いた実況見分調書、証拠物(凶器、加害車両、被害車両など)などを撮影した写真撮影報告書、DNAの解析や速度鑑定などを行った鑑定書、防犯カメラやドライブレコーダーの動画を解析した捜査報告書、スマホを解析した捜査報告書、目撃者からの目撃状況を録取した供述調書、犯人の弁解を録取した供述調書、御遺族の心情を録取した供述調書などが作成され、証拠となります。
これらの書類を刑事記録と言いますが、刑事記録について、被害者や遺族は、担当検察官から直接見せてもらうことができます。
質問 1-7 ■ 刑事記録を謄写(コピー)することはできますか。
被害者や遺族が弁護士に依頼すれば、謄写することもできます。
謄写したときは、依頼した弁護士事務所で閲覧し、時間をかけて検討することができます。
その際、弁護士から事件の内容について詳しい説明を受けることができます(*質問1-10参照)
質問 1-8 ■ 検察官から事件の内容について説明をうけることはできますか。
担当検察官は被害者や遺族に対し、事件の内容について詳しく説明しなければなりません。
起訴された後、裁判が始まる前に、日程を調整してもらい、検察官から説明を受けることができます。
また、被害者や遺族が体調不良や心情などの理由から外出することが難しい場合には、検察官が自宅まで来て下さることもあります。
質問 1-9 ■ 検察官の説明が難しすぎて良く分かりません。どうしたら良いでしょうか。
弁護士に依頼すれば、検察官からの説明の際に、同席してもらうことができます。
その際、仮に検察官の話す法律用語が分からなくても、依頼者が安心することができるよう、弁護士がその場で分かり易く用語を説明するなど、依頼者と検察官との間の架け橋になります。
質問 1-10 ■ その場での説明でも分からないときはどうしたら良いでしょうか。
弁護士事務所にて、改めて詳しい説明を弁護士から受けることができます。
その際、謄写した刑事記録を参考に説明をしてもらえます(*質問1-7参照)
質問 1-11 ■ 刑事裁判が始まるとき、被害者は、裁判に参加することができますか。
被害を受けた犯罪の種類によりますが、直接参加することができるようになりました。
これを「被害者参加制度」と言います。
2008年12月1日以前は参加することができず、裁判の日程も教えてもらず、日程が分かっても傍聴席で見ているだけでしたが、同日以降に起訴された事件では、直接参加して、様々なことができるようになりました(*質問1-13参照)
⇒ 法務省 WEBサイト「犯罪被害者の方々へ」
質問 1-12 ■ どのような種類の犯罪の被害者であれば、裁判に参加することができますか。
おおむね次の犯罪の被害者です。
・わざと人の命を奪ったり(殺人・強盗殺人など)、傷つけたりする事件(傷害事件、傷害致死など)
・交通事故・交通犯罪(過失運転致死傷や危険運転致死傷など)
・性被害(強制性交、強制猥褻など)
・逮捕監禁
などの事件の被害者です。
また、被害者が死亡しているときや、被害者が入院していたり寝たきりなど重篤な状態にあるときは、その親族(配偶者、両親・祖父母・子・孫などの直系の親族、兄弟姉妹など)も参加することができます。
質問 1-13 ■ 刑事裁判に参加するとどのようなことができますか。
以下のようなことをすることができます。
・刑事記録の閲覧(*質問1-6参照)
・検察官からの説明(*質問1-8参照)
・傍聴席とは別にバーの中に入って検察官の近くに座ることができる在廷権
・被告人質問権(*質問1-14参照) (*質問1-15参照)
・情状証人への尋問権(*質問1-17参照)
・論告求刑権(*質問1-18参照)
・心情としての意見陳述権(*質問1-19参照)
質問 1-14 ■ 裁判が始まったら、被告人に直接、質問をすることはできますか。
被害者や遺族は、被告人に対し、理不尽な事件を起こしたことに対し、厳しく問いただすため、直接、質問をすることができます。
質問 1-15 ■ 被告人に直接、質問することは怖いのですが、どうすれば良いですか。
そのようなときは、依頼した弁護士が、被害者や遺族の思いをくみ取りながら、被害者に代わって質問することができます。
また、弁護士に全てを任せていただくことも出来ます。
さらに、事件の内容によっては、被害者・遺族と、被告人や傍聴席との間に遮蔽をすることもできます。
質問 1-16 ■ 質問をするときの裁判手続上のルールが分かりません。どうしたら良いですか。
依頼した弁護士が弁護士事務所で事前にルールを説明いたしますので、ご安心ください。
場合によっては、リハーサルもします。
質問 1-17 ■ 被告人の家族が情状証人として証言台に現れたとき、被害者や遺族はその人に対しても質問できますか。
できます。
ここでも、依頼した弁護士が、被害者や遺族の心情をくみ取りながら、被害者に代わって質問することができます。
質問 1-18 ■ 検察官の求刑には納得ができないので、被害者や遺族が被告人に対して直接、求刑したいのですが、そのようなことはできませんか。
できます。
ただ、法と証拠に基づいて求刑しなければなりませんので、依頼した弁護士と良く相談して行う必要があります。
質問 1-19 ■ 裁判官や裁判員に、被害者や遺族の心情を伝えたいのですが、どうして良いか分かりません。どうすれば良いでしょうか。
心情としての意見陳述制度があります。
これは悔しさ、悲しみ、怒りなどを書面で用意しておいて、それを法廷で読み上げたり、あるいは裁判長・検察官・依頼した弁護士に代読してもらったりすることで行うことができます。
もちろん、依頼した弁護士がいれば、書面の作成について手伝ってもらえますし、代わりに書いてもらうこともできます。
質問 1-20 ■ 依頼している弁護士の先生は、土日・平日夜間は一切連絡が取れなくなってしまいます。でも、緊急に頼みたいことが起きることもあります。どうしたら良いのでしょうか。
土日や平日の夜間でも対応するかどうかは、弁護士事務所によって様々です。
当事務所でも、原則として平日の昼間が対応時間です。
ただ、犯罪被害の場合は、平日の昼間以外でも対応しなければならない事態が起きてしまうことがありますので、そのようなときは、例外として、時間外でも対応するよう柔軟な運用に努めております。
質問 1-21 ■ 現在、依頼している弁護士と、刑事裁判の進め方やできることについて方針が合わないときは、弁護士を変えることもできますか。
どの弁護士に依頼するかは被害者・遺族と弁護士との話し合いで決まりますから、話し合いによって変えることができますし、場合によっては一方的に解任することができるケースもあります。
ただ、デメリットとして、従前の弁護士、変えた後の弁護士というように余計に弁護士費用がかかります。
他方、大切な家族を殺されたのだからお金の問題ではない、精一杯のことをしたいと思う遺族も沢山おられます。
そうしたとき、方針の合わない弁護士に依頼を続けることは後悔することにもなりかねません。
ですので、他の弁護士、できれば複数の弁護士に、セカンドオピニオンとして、意見を聞いてみることも大切です。

【当事務所の方針】
当事務所では、被害者参加制度の創設に深く関わってきましたので、特に犯罪被害者のための刑事裁判(及び後で述べる民事裁判)の支援に力を入れており、数多くの被害者支援の事件をお受けしてきました。
裁判にこれから参加しようかどうか悩んでいる被害者や遺族、あるいは、セカンドオピニオンとして話を聞いてみたいという方は一度、ご相談ください。
また、当事務所では、犯罪被害者の支援事件を正式に受任したときは、被害者・遺族の方に少しでも安心していただくため、捜査や裁判の進展によっては、例外的に、通常の営業時間外であっても、対応させていただく場合があります。

凶悪犯罪事件でよくある質問

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質問 2-1 ■ 被害者や遺族は、検察官からどのような説明を受けることができますか。
どうして大切な家族が殺されなければならかったのか、犯人の動機は何か、どうやって殺害されたか、大切な家族の最後の様子はどのようなものだったか、犯人はどのような弁解をしているかなど、目撃者は何と証言しているかなど、事件の内容そのものについて、担当する検察官から詳しく説明を受けることができます。
質問 2-2 ■ 現場やご遺体の写真などの刑事記録を閲覧するのは大変に辛いのですが、誰か付き添ってもらえますか。
弁護士に依頼すれば、弁護士が付き添ってくれます。
担当検察官の説明に法律用語が多く難しい場合でも、依頼した弁護士が同席すれば、弁護士がその場であるいは弁護事務所に戻ってから、丁寧に易しくもう一度解説してくれます。
質問 2-3 ■ 依頼した弁護士以外の人も付き添えますか。
親族であれば、付き添うことができます。
また、お近くの「被害者支援センター」の職員に依頼すれば、相談員が付き添ってくれます。
質問 2-4 ■ 大切な家族を殺されました。死刑を求刑したいのですが、人の死を望むことは間違っているでしょうか。
人によって道徳感は違いますが、死刑の求刑は法律や憲法できちんと認められている制度です。
以下の当事務所の方針ご覧ください。

【当事務所の方針】
当事務所は、死刑制度を積極的に推進する立場です。
また、被害者・遺族の被害の回復と権利の保護を最も大切にし、優先することを方針としております。
弁護士と一緒にタックを組み、検察官と連携しながら、亡くなられた被害者の無念を晴らしたい、名誉を守りたい、適正な処罰を加えて欲しいと思っておられる方、刑事裁判にこれから参加しようかどうか迷っている方、あるいは、セカンドオピニオンとして話を聞いてみたいという方は一度、ご相談ください。
⇒ 文藝春秋社「死刑賛成弁護士」

交通事故事件でよくある質問

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質問 3-1 ■ 被害者や遺族は、検察官からどのような説明を受けることができますか。
どちらの信号が何色だったか、被害者の横断の方法や場所はどうだったか、車はどのように衝突したのか、事故の起きた場所の様子や事故当時の加害運転者の運転方法はどのようなものだったかなど、事故の様々な具体的な内容について、担当検察官から、実況見分調書・写真撮影報告書・捜査報告書・鑑定書・目撃者の供述調書などにもとづいて、詳しく説明を受けることができます。
質問 3-2 ■ 事故の態様について、担当検察官の説明に納得ができないときはどうすれば良いですか。
警察や検察は一生懸命捜査をしています。
しかし、どうしても、警察の捜査や担当検察官の説明に納得がいかないときもあります。
本当は事故はこういった態様で起きたのではないのか、被害者に落ち度はなかったのではないのか、死人に口なしで加害者は嘘を言っているのではないかなど様々な疑問が湧き上がってくるときがあります。
そのような場合は、担当検察官に、意見を述べたり、場合によっては、再捜査して欲しいと要望を述べたりすることができます。
質問 3-3 ■ 担当検察官の説明に納得がいかないとき、弁護士に依頼すると、どんなメリットがありますか。
担当検察官に要望を伝えるとき、被害感情だけを訴えても再捜査はしてくれません。
再捜査を求めるのであれば、それなりの「新しい証拠」と「法に基づく根拠」を示さなければりません。
そのためには、依頼した弁護士が、交通事故の鑑定人と一緒に現場を調査して鑑定人に鑑定書を書いてもらい、その鑑定書に基づいて、弁護士が担当検察官に法律上の視点から詳しい意見書を書くことが必要なときがあります。
ですので、弁護士自身に交通工学上の知識が必要となりますが、そうした意見書を出すことによって、再捜査をしてくれる可能性が生まれます。
質問 3-4 ■ 検察官に要望を伝えるとき、医学的な意見も必要となりますか。
死因は、事故の原因(どちらに過失があったか)を決める上で、決定的な証拠になることがあります。
また、交通事故では頭部を損傷することが非常に多いので、脳血管の破綻に伴って巨大な血腫が形成される「急性頭蓋内血腫」による麻痺、血管が破綻するのではなく神経線維が離断・切断する「びまん性軸索損傷」による高次脳機能障害など、様々な後遺障害が残ることがあります。
そして、その有無、程度が裁判で争いとなることもありますから、再捜査を求める要望書を書くにあたっては、医学的な知見が必要な場合もあります。
そのようなときは、依頼した弁護士にある程度の医療上の知識が必要となり、また、被害者に協力して頂ける専門の医師も必要となります。
質問 3-5 ■ 担当検察官に要望を伝えると、検察官が機嫌を悪くしたり、被害者に冷たくなったりするなど、不利益はありませんか。
要望を伝えるとき、依頼した弁護士が担当検察官と対決・決裂するような態度では意味がありません。
検察官は被害者の味方であり、敵ではありません。
被害者の敵は加害者です。
検察官に対しては、なれ合いになったり遠慮したりしてはいけませんが、適度の緊張関係を保ちながら、あくまでも法と証拠に基づいて堂々と説得し、こちらの言い分を理解してもらうという姿勢が大事です。依頼した弁護士にその姿勢があれば、大丈夫です。
質問 3-6 ■ 検察官には、検事さんと、副検事さんがおられるようですが、その「副検事」さんに、あまりにも酷い言葉を投げかけられたことがありました。どうしたら良いでしょうか。
多くの副検事さんはそのような暴言を吐くことはありませんが、残念ながらごく一部の副検事さんの中には、被害者の権利が大きく進展してきたことを勉強しておられない方もおり、被害者・遺族に対し旧態依然たる対応しかできていない方もおられます。
あまりに酷い暴言であれば、上司に上申書を書いて検察官の交代を求めることもできます。
質問 3-7 ■ 加害者の無謀な運転で大切な家族を失いました。でも、検察官は過失運転致死罪でしか起訴できないと言っています。危険運転致死罪では起訴できないのでしょうか。
交通事故では、一瞬の不注意で起こす事故もあれば、明らかに無謀な運転で起こす事故もあります。
遺族の気持ちとしては、何がなんでも危険運転致死傷罪で起訴して欲しいと思うのは当然のことです。
ただ、刑罰を課するには、明確な法律の規定に当てはまる場合でなければなりません(罪刑法定主義)。
現在の法律では、危険運転致死傷罪は、飲酒によって正常な運転ができなくなっている、制御困難なほどの高速度で運転していた、一方通行を逆送した、幅寄せや急停車のあおり運転をしたなど、全部で8個の類型のどれかに当てはまる場合に限り、危険運転致死傷罪で処罰することができます。
質問 3-8 ■ 素人的な感覚かもしれませんが、私の事件は危険運転致死傷罪の8個の類型のどれかに当てはまるのではないかと思います。でも、検察官は過失運転致死罪でしか起訴できないと言っています。どうしたら良いですか。
担当検察官の最初の判断が必ずしも正しいとは限りません。
今までにも、最初は過失運転致死罪で起訴しようとした、あるいは起訴したけれど、後からさらに慎重に評価し直したことで、危険運転致死傷罪の起訴に変更したこともあります。
担当検察官も人間ですから絶対ではありません。
そこで、どうしてもおかしいと思われる時は、担当検察官に何度も説明を求めたり、再捜査を強く求めたりすることになります。
当事務所ではその例があります。
⇒ (*質問3-1参照) (*質問3-2参照) (*質問3-3参照) (*質問3-4参照) (*質問3-5参照)
質問 3-9 ■ 刑事裁判は検察官に任せておけば良い、民事の損害賠償請求訴訟で一銭でも多くの賠償金を得ましょうという弁護士もおられますが、それで本当に大丈夫でしょうか。
弁護士の方針はそれぞれです。
ただ、刑事の裁判を油断していると、淡々と裁判が進んでしまい、死人に口なしということで、加害者の過失の程度が矮小化されたり、被害者の落ち度がことさらに強調されたりする判決が言い渡されてしまうときがあります。
そうならないようにするためにも、被害者参加制度がありますので、弁護士としっかりとタッグを組んで、検察官と密に連携をとりながら、刑事裁判に関わっていくことが大切です。
被害者・遺族の気持ちを汲んだ刑事判決が言い渡されれば、民事はそれについてきます。
刑事裁判があってこその民事裁判だと思って下さい。
質問 3-10 ■ 検察官は、加害運転者を起訴せず、不起訴処分にしてしまいました。不服申立てをしたいのですが、どうすれば良いでしょうか。
検察審査会に申し立てる方法があります。
ただ、一度、不起訴処分にされているので、それを覆すためには、相応の証拠や根拠が必要です。
そのために、弁護士に、さらなる事件の調査と不服申立ての書面の作成を依頼することができます。
⇒ 法務省 WEBサイト「審査会」
質問 3-11 ■ 交通事故には、様々な被害者団体や遺族団体があるようですが、これらの団体と連携を取った方が良いでしょうか。
難しい質問です。
沢山のメリットもあればデメリットもあります。
人それぞれとしか、答えようがありません。
ただ、あえて申し上げれば、同じ仲間がいる、同じ目線で話を聞いてくれる人がいるというだけでも、被害者・遺族は心が救われ、また、裁判での経験談を聞くことが出来れば、大いに参考になって戦い方に余裕が出たりするのではないでしょうか。

【当事務所の方針】
当事務所では、交通事故の鑑定人(株式会社日本交通事故調査機構 佐々木尋貴氏)と普段から密接な連携を保ち、協力専門医との連携を常時取るなど、交通工学と医学双方について必要な知識を備えています。
別途費用はかかりますが、現地を調査し、再現実験を実施し、それを検察官に提出することもあります。
その際、理系出身の知識を生かしながら、証拠を科学的に分析し評価することを大切にしております。
また、検察官と連携しながら裁判で被告人と闘う制度である「被害者参加制度」の創設に深く関わってきましたので、検察官とは緊張関係を保ちながらも、しっかりとした信頼関係を築くことを最も大切な方針としております。
さらに、交通事故の遺族団体の代表顧問をしておりますので、遺族団体との連携も大切にしております(一般社団法人 関東交通犯罪遺族の会「あいの会」)。
交通事故の責任の所在や加害者の責任の程度について、刑事裁判を通して真相を究明し、しっかりと刑事手続きに関わっていきたいと考えている方、あるいは参加しようかどうか迷っている方、(ごく一部ですが)副検事さんの横暴な対応などにお困りの方、あるいは、セカンドオピニオンとして話を聞いてみたいという方は一度、ご相談ください。

報道対応にお困りの方によくある質問

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質問 4-1 ■ 新聞やテレビで大きく報道された事件のため、沢山の記者さんが自宅に押しかけてきていて、とても困っています。どうしたら良いでしょうか。
残念ながら、被害者や遺族だけで対応することが難しいのが現状です。
本来でれば、節度をもって記者も取材活動をしなければならないはずですが、大きな事件報道のある事案では、メディアスクラムが起きているのが現状です。
弁護士に依頼して、ガードしてもらうのが一番、効果的です。
質問 4-2 ■ 弁護士に依頼したとき、どのようなことをしてもらえるのでしょうか。
弁護士のスタンスや力量にもよりますが、普段から報道機関と信頼関係を築いている弁護士であれば、全て弁護士が間に入り、弁護士を通してでなければ被害者・遺族に接することが出来ないよう、ワンクッションを置いてガードしてもらうことができます。

【当事務所の方針】
当事務所では、記者との信頼関係を徐々に築いていくことを基本的なスタンスとしながら、被害者・遺族が報道機関から二次被害を受けないよう、被害者・遺族を守っていきます。
そのため、記者と、被害者・遺族との間のやりとりは、原則として、当事務所を通すようにします。
また、事件直後から、メディアスクラムなど多くの記者が押し寄せてくるような事態が起きたときは、ご自宅までかけつけ、速やかにメディア・報道に対応させていただきます。
一方、個々の記者との間で、個人的な信頼関係を築くことができ、被害者・遺族の方で、「報道を通して自らの思いを社会に発信したい」と希望されるようなときは、そのお手伝いもさせていただくなど、柔軟に対応させて頂きます。

刑事裁判が終わってから

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質問 5-1 ■ 刑事の裁判が終わってからも、被害者支援の制度はあるのでしょうか。
犯人の刑務所内での受刑態度や仮釈放のことなど様々な情報を、事件を担当した検察庁から教えてもらったり、意見を述べたりすることができる制度があります。
⇒ 法務省 WEBサイト「7. 裁判後の段階での被害者支援」
質問 5-2 ■ 具体的にはどのような被害者支援の制度がありますか。
加害者が、事件の責任を自覚しているかどうか、更生意欲があるかどうかなど受刑中の受刑態度について教えてもらえる制度があります(被害者等通知制度の一つとしての処遇状況等通知制度)。
質問 5-3 ■ 仮釈放については、どのような被害者支援の制度がありますか。
仮釈放を許すかどうかについて、被害者や遺族が事前に意見を述べることができる制度があります(仮釈放・仮退院審理における意見等聴取制度)。
質問 5-4 ■ それ以外にどのような被害者支援の制度がありますか。
保護観察中の加害者に被害者・遺族の心情を伝えたり、加害者が満期出所するときには実際に出所した日を教え貰ったりすることができます。
質問 5-5 ■ 実際に犯人が今、何を考えているのか、検察庁を通さないで直接、聞いて見たいけど、どうしたら良いでしょうか。
受刑中の犯人と直接、面会することも不可能ではありませんが、手紙を書いてみることも効果的な方法です。
質問 5-6 ■ 受刑中の犯人との面会を、代わりに弁護士に依頼することはできますか。
それぞれの、弁護士のスタンスによります。
裁判終了後は一切、事件と関わらない弁護士もいれば、その後も関わっていく弁護士もおります。
当事務所では依頼者の希望があれば、その後も、関わっていくことを基本的なスタントとしています。

【当事務所の方針】
当事務所では、刑事裁判又は民事裁判を正式に受任した事件の被害者・遺族に対しては、刑事の裁判終了後の受刑者との直接のやりとりについても、相談に応じております。

民事裁判

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質問 6-1 ■ 刑事裁判には参加しませんでしたが、刑事の判決の内容に納得ができず、悔しくてなりません。民事裁判で挽回できるでしょうか。
難しいですが、決して不可能ではありません。
刑事の裁判と民事の裁判は別々のものですから、両者で、責任の所在や責任の程度について異なった判決が出されることは違法ではなく、現にそういう判決例が多々あります。
ただ、一旦、刑事裁判で言い渡された内容と異なる判決を言い渡すには、新たな証拠が必要であったり、法的な観点から別の評価をしたりすることが必要となります。
具体的には、改めて現地を調査し、交通事故鑑定人による鑑定書の提出と、弁護士による法的観点からの詳しい書面の提出が必須となります。
質問 6-2 ■ 民事裁判で弁護士に依頼するメリットとして、一銭でも多くの賠償金を獲得することにあると書かれているものが多いですが、何か釈然としません。民事裁判では、真相を究明できないのでしょうか。
確かに、民事裁判は刑事裁判とは異なり、被告人を罰することが目的ではなく、損害の賠償を求めることが目的です。
ですから、お金の問題と切り離して考えることは出来ません。
しかし、責任の所在や、責任の割合について、刑事裁判で言い渡された内容と異なる事実を民事裁判で認めてもらったり、刑事裁判で分からなかったことが民事裁判で明らかになったりすることもあります。
その結果、損害賠償額も異なってきますから、その意味において、民事裁判においても真相を究明することができます。
質問 6-3 ■ 民事裁判で、加害運転者以外にも責任を追及したい人がいるときはどうすれば良いでしょうか。
通常は、加害運転者本人と、場合によっては加害者が加入している保険会社を被告にします。
また、加害者が仕事中に事故を起こしたときは、その勤務先なども訴えることができます。
さらに、加害運転者が高度の認知症などで普段から家族がそれを知っていながら放置して事故を起こしたような場合は、証拠によっては、家族も訴えることができる場合があります。
質問 6-4 ■ 通行中に、道路の脇の樹木が倒れてきたり、崖崩れが起きたりしてきて被害を受けたときは、誰を訴えれば良いのでしょうか。
例えば、国道、県道、市道を通行しているときに、道ばたの樹木が倒れてきたり、道路の崖が崩れてきて下敷きになったりして被害を受けたときは、その道路の管理者である、国、県、市などを訴えることができます(国家賠償請求訴訟)。
他にも、信号機の設置が明らかに間違っていた、道路標識があまりにも不適切だった、道路に大きな穴が空いていた、道路への落下物が長時間放置されていたなどによって被害を受けたときも、国家賠償請求訴訟を提訴することが出来るときがあります。
また、倒れてきた樹木の所有者が一般市民であれば、その市民を訴えることもできます。
質問 6-5 ■ 保険会社から示談の申し入れがありました。応じた方が宜しいでしょうか。
焦らず、良く検討した方がよろしいと思います。
保険会社が提示してくる賠償金額は、会社としての利益を追求していく保険会社の内部の規程に基づいて算定していますので、実際に民事訴訟を起こし裁判になったときに判決で言い渡される金額より、かなり少ないのが実情です。
一度、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

【当事務所の方針】
当事務所では、交通事故の鑑定人(株式会社日本交通事故調査機構 佐々木尋貴氏)と普段から密接な連携を保ち、協力専門医との連携を常時取るなど、交通工学と医学双方について必要な知識を備えています。
別途費用はかかりますが、現地を調査し、再現実験を実施することも多くあります。
理系出身の知識を生かしながら、証拠を科学的に分析し評価しつつ、できるだけ裁判所に分かり易い書面を書くようにしています。
また、交通事故の遺族団体の代表顧問をしております(一般社団法人 関東交通犯罪遺族の会「あいの会」)。
刑事の裁判がどうしてもおかしいから民事裁判を通して改めて真相を究明し直したい、あるいはどうしようか迷っていて一度、相談してみたい、セカンドオピニオンとして話を聞いてみたいという方は遠慮無くご相談ください。
民事で、改めてどのようなことができるか、一緒に考えていきましょう。