審理時間をきちんと取って貰っても、法律の世界ですから、感情論を言うだけでは良い判決は目指せません。
過去の裁判例に照らし、根拠をもって主張していかなければなりません。
もちろん、これは被害感情を軽視するものではありません。
被害者参加制度ができてからは、刑事裁判では、被害者は悔しさ、怒り、悲しみを直接、被告人に訴えたり、裁判官・裁判員に伝えたりすることができるようになりました。
話し方は、たどたどしくても良いです。
法律の言葉を使う必要もありません。長くなっても構いません。
被害者・遺族が自分の言葉で訴えるからこそ、耳を傾けてくれます。
ですが、法的な主張も忘れてはなりません。
遺族の被害感情と弁護士の法律論という、車の両輪があるからこそ、良い判決を目指せます。
多くの刑事裁判を経験してきた者として、少しでも裁判で被害者・遺族のお役に立てればと思っています。