交通事件では、加害運転者が事故の責任を認めているときは、たとえ死亡事件であっても、1回の期日で、しかもたったの1時間で裁判が終わってしまうことが以前は沢山ありました。
残念ながら、今でも、そのような対応をしている裁判官が、一部ではおられるようです。
被害者・遺族からすれば、もう少し時間をかけてじっくりと取り組んで欲しい、被害者・遺族のために裁判をして欲しいと、ほとんどの人が要望しています。
でも、被害者・遺族の声だけでそれを訴えても、とりあげてもらえることは難しいのが現実です。いたずらに審理を延ばすことはできないからです。
しかし、刑事司法は社会の秩序を維持することだけが目的ではなく、「被害者・遺族のためにもある」と平成17年12月に閣議で決定されました(第一次犯罪被害者等基本計画)。
これは被害者・遺族の刑事裁判における権利を明確に定めた犯罪被害者等基本法という法律にもとづくものです。
そこで、これらの閣議決定や法律が、どうしてできたのか、その成立の経緯について熟知している弁護士が味方についてくれれば被害者・遺族にとっては大きな力となります。
そういった側面からも力になれればと思います。
そういった側面からも力になれればと思います。